最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)1049 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人今西貞夫の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない(同第二点所
論聴取書は、原審は刑訴応急措置法一二条但書に則つて採証したものであることは
記録上明白である)。 また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは
認められない。
よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一一月三〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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